機能性食品
機能性食品
健康機能を高めた食品。1984年に始まった文部省(現・文部科学省)の特定研究「機能性食品の系統的解析と展開」で、食品の第1の機能である栄養素、第2の機能であるおいしさなどの嗜好性に続く、第3の機能として体調調節機能の研究が本格的に始まり、機能性食品という呼び名が広まった。
しかし、日本では「機能」は薬事法で規定される医薬品の範疇とされ、食品の分類名に「機能」という名称は使えなかった。そのため、機能性食品の研究成果をもとに厚生省(現・厚生労働省)が制度化した名称は特定保健用食品と決められた。
厚生労働省が食品の分類名として「機能」を認めたのは2000年新設の「保健機能食品制度」が初めて、87年度の「厚生白書」で機能性食品の概念説明が図解掲載されてから13年、厚生省生活衛生局長の私的検討会である機能性食品検討会が90年に発足して報告書をまとめてから10年を要した。
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