健康増進法
健康増進法
高齢化の進行と生活習慣病を増加という社会背景を受け、国民の健康の向上を目的とした事項を定めた法律。2003年5月1日施行。
国民の栄養の改善、生活習慣を含めた健康増進を図るための基本的事項や措置を定めており、国民が自らの健康状態を自覚し、健康の増進を生涯にわたって努める責務の規定、制定している。国、地方自治体、健康保険者、医療機関などにも協力義務を課している。
こうした法律の趣旨にのっとり、65歳以上の高齢者を対象とする「介護予防健診」や40~74歳までの公的医療保険加入者全員を対象とする「特定健診(メタボ健診)」の二つを制度化した。
「受動喫煙」を防止する措置について、初めて法律に盛り込んだほか、「虚偽・誇大広告等の表示の禁止」が盛り込まれ、食品の表示と広告の新たな規制にもなっている。
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